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裁判員制度が2009年5月21日いよいよ始まります。重大事件の判決に大きく関わる裁判員にあなたがなるかもしれません。まだまだ国民にその内容が浸透していない状態であるこの裁判員制度。このサイトでしっかり基礎知識を手に入れましょう |
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| サイトマップ | TOP > 裁判員裁判の流れ@ 前年秋ごろ地方裁判所が、次年度に必要な裁判員候補者の人数を市町村の選挙管理委員会に通知A 前年12月ごろ地方裁判所が裁判員候補名簿を調整し、裁判員候補者に「翌年1年間の裁判員候補者として名簿に名前が載りました」という書面とともに調査票を送付。裁判員候補者は調査票を返送する。 辞退を希望する場合や、自体は希望しないが、動かせない用事がある月がある場合も調査票にその旨記載する。 B 6週間前地方裁判所は事件ごとに呼び出す裁判員候補者をくじで選定し、裁判員候補者に「選任手続き期日のお知らせ(呼出状)」とともに質問票を送付。辞退希望の裁判員候補者は、その理由を質問票に記入の上返信または裁判所に持参する。 C 当日午前裁判員候補者は、選任手続日に裁判所に出頭。事件概要の説明を受け、当日用質問票に辞退希望の場合などはは、理由を記入する。裁判長が個室で質問票・調査票を元に、裁判員候補者に辞退希望の有無や不公平な裁判をする恐れの有無に関して質問をする(弁護士・検察官も同席) 裁判長が裁判員になることができない人を除外。 弁護士・検察官は裁判員候補者の中から4名までを無条件で除外できる。 その中から再びくじでふるいにかける 裁判員6名と補充裁判員数名が決定。 D 当日午後冒頭手続き(人定質問、起訴状の朗読、意見陳述)審理・証拠調べ手続き(冒頭陳述、証拠調べ) 中間評議 E 2日目審理・証拠調べ手続き弁論手続き(検察官による論告・求刑、弁護士による弁論、被告人による最終陳述) 最終評議 F 3日目判決裁判員の任務が終了 ※約7割の事件が上記のように3日以内で終わると見込まれていますが、事件の内容により、審理の日数が長引くケースもあります。
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